国立岩手山青少年の家

お知らせ

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言で緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県と変更されました。
 これに伴い、当施設としても緊急事態措置実施期間中(5月6日まで)におけるご利用者皆様の受入を停止することと致しました。
 ご利用を予定されておられた皆様には,大変ご迷惑をお掛けいたしますが,ご理解いただきますよう,お願い申し上げます。

 なお,新型コロナウイルスについては,日々状況が変化しているため,必要に応じ,追加事項を再度お知らせする場合がありますことを申し添えます。

お知らせ一覧
pagetop